返金ポリシー
第6条(返品・購入者による解除)
- 購入者は、受領した商品の種類、品質または数量が商品売買契約の内容に適合しない場合(以下、「契約不適合」といいます。)に限り、商品売買契約を解除し、当社に対し、商品の返品を求めることができます。本規約に別段の定めがあるときを除き、これ以外の場合には、その理由のいかんを問わず、商品の返品に応じることはできません。
- 購入者が、前項に定めるところにより商品の返品を求めることができる期間は、当該商品を受領した日の翌日から起算して8日以内に限られるものとします。
- 商品の返品に関してご質問がある場合は、「お問い合わせ」のページから当社へご連絡ください。
- 購入者は、第1項に定めに基づく商品の返品に代えて、当社に対し、商品の契約不適合を理由に損害賠償を請求することができます。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、商品の返品を求めることはできません。
- 第4項に定めるところにより商品の契約不適合を理由に損害賠償を請求することができる期間は、第2項に定める期間に限られるものとします。
- 商品の契約不適合に関する当社の購入者に対する責任については、本条に定めるものに限定されるものとします。購入者は、当該商品の契約不適合を理由として、当社に対してその他の追完、商品代金の減額等の法的責任を追及することはできません。
- 購入者は、商品売買契約において定められた日時までに商品が到達せず、相当の期間を定めて当社に履行の催告をし、その期間内に商品が到達しない場合、商品売買契約を解除することができるものとします。ただし、商品が到達した後は、この限りではありません。
- 購入者は、本条に定める場合のほか、その理由のいかんを問わず、商品売買契約を解除することはできません。
- 購入者が消費者に該当する場合、第2項、第4項、第5項および第6項による当社の責任の制限は、当社に故意または重過失が認められる場合には適用されません。